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衆議院の解散

 衆議院の解散というのは、「衆議院を解散する」と言った瞬間に、一部の例外を除いて、衆議院全員がクビになって無職になることです。
 そして、議席数は480人と学校で教わりましたが、それも2014年までの話で、2014年からは475、2017年からは465と戦後最小の議席数になっています。
 ちなみに、その次に少ない議席数は、戦後最初の第1回国会の466人と1人差。
 議席数が減ったのは、1票の格差の是正です。それでも、まだ2倍の格差はあるようなので、選挙後に弁護団が1票の格差で裁判所に訴える光景が見れそうです。
 というか、選挙後毎回恒例のイベントになっています。

 話は逸れましたが、解散には、69条解散と7条解散があります。
 69条解散は、内閣不信任案が可決、または内閣信任案が否決されたときは、内閣を総辞職するか衆議院を解散するかを10日以内に決めないといけないという憲法の文言です。
 今までにこの69条解散は4回あったそうですが、自民党のリーダーは自分だと支持した人に裏切られたことを恥と思っているのか、69条解散を7条解散と置き換えられている場合が多いようです。
 7条解散は天皇の国事行為の一つに、内閣の助言と承認によって衆議院を解散することができるとあります。
 内閣は、天皇の代わりに衆議院を解散しているというわけですね。

 そして、衆議院を解散するときと任期満了のときとで、召集される国会が違います。
 学校では、国会の種類は3種類あると習いました。1つは、1月中に召集される通常国会。150日あるので、6月中に終わります。
 ちょうど、先週の6月16日に通常国会は閉会しました。

 衆議院が解散されて、国会が閉会しているときは、特別国会が選挙から30日以内に召集されます。
 そこで行われることは、まず内閣の総辞職、そして、内閣総理大臣の指名選挙です。
 なので、衆議院の解散翌日に大地震が起きて、緊急対策本部を立ち上げしないといけなくなったときに、内閣は全員無職にはなっていますが、総辞職はしていないので、例外的に、今の内閣が引き続き行うことになります。
 あべし!は96代、97代、98代の総理大臣なので、2回総辞職していることになります。

 任期満了で衆議院が失職して、国会が閉廷しているた場合は、臨時国会が行われます。
 参議院選挙も同様に、臨時国会が召集されます。
 あと、衆議院を解散させるためだけに国会が召集する場合も、臨時国会になります。
 9月に解散といわれていますが、その場合は臨時国会が召集されて、解散。選挙後に特別国会という流れになります。
 ところで、任期満了でもいいと思いますが、解散しないことは恥だとカースーは思ってるんでしょうか。